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 古物商許可(免許)の報酬  (税込)
内容 手数料 報酬 合計
古物営業の許可 ¥19,000 ¥40,000 ¥59,000
古物営業の許可(ホームページで古物取引を行なう場合)
¥19,000 ¥50,000 ¥69,000

* 上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費(切手代など)等の実費相当分の諸経費をご負担願います。
* インターネット・オークションにおいてのみ取引を行う場合はこれに該当しません。

 許可申請手続きの流れ
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
・欠格用件に該当しないことを確認します。
   ↓
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
必要書類作成
   ↓
申請
・古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
・複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
   ↓
審査
・公安委員会に申請してから許可が下りるまで
2ヶ月前後かかります。
   ↓
古物商許可証の交付
*ホームページで古物取引を行なう場合は許可証の交付後、公安委員会へ届出
 古物とは

新品でも使用のために取り引きされた物品は古物とよびます。
・古物は、13品目に分類されています。

1、美術品類 2、衣類 3、時計・宝飾
4、自動車 5、自動二輪車及び原動機付自転車 6、自転車類
7、写真機類 8、事務機器類 9、機械工具類
10、道具類 11、皮革・ゴム製品類 12、書籍
13、金券類    
 古物商/古物市場主/古物競りあっせん業
 古物商
・古物営業を営むため、許可を受けた者を「古物商」といいます。

 古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
・古物市場の営業を営むため、許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

 古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とは、インターネットオークションのシステムを提供する営業のことをいいます。
・古物商がホームページで古物の取引を行う場合 は、そのホームページに氏名名称)、営業許可をした公安委員会の名称許可証番号の表示が義務され、さらに公安委員会へURLの届出が必要 になりました。
・一般に、3号営業といいインターネットを使った営業に限ります。
 古物商許可が必要な場合
盗品等の混入を防ぐため公安委員会の許可を得る必要があります。
・ご自宅で使用した品物等を非営利目的で売る場合は、古物商の許可は必要ありません。

 管理者とは
・管理者とは、取り扱う古物が不正品であるかどうか判断するための知識等を持つ者の事です。
古物商古物市場主は、営業所古物市場ごとに、管理者を選任しなければなりません。

 会社の中に古物商許可を持っている人がいる場合
・個人が許可を持っていても、法人が古物営業を行うためには、新たに法人としての許可取得が必要です。
・また、個人で取得した許可を法人に引き継ぐことはできません。
 許可を受けられない場合

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 禁錮以上の刑等により刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居不定者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 未成年者

* 法人の場合、役員の全てが上記の欠格要件に該当しないことが必要です。

 必要書類
1、古物商・古物市場主許可申請書
2、住民票 監査役を含めた役員全員及び管理者全員 各1通
3、略歴書 同上 各1通
4、登記事項証明書
同上 各1通
5、身分証明書 同上 各1通
6、誓約書 同上 各1通
7、会社登記簿謄本
  各1通
8、定款の写し   1通
9、市場規約 古物市場主申請の場合 1通

・ 申請書等は正副2通を用意します。

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